退職勧奨ですが、これはあくまでも会社が退職を勧めているだけですので、継続したい場合は拒否しても問題はありません。
客観的に合理的な解雇理由がなければ、原則として会社は解雇できないからです。
退職する意思がない場合は、退職する意思がないことを、会社に明確に伝えてください。
次に会社を辞めてもいい場合ですが、勧奨に応じていもいい場合は、退職の条件は書面でもらうようにしてください。
また交渉についても、メールやラインなど、やり取りの内容が残る形で行うのが望ましいでしょう。
退職勧奨の条件としては、解決金(相場は月額給与の3か月〜6か月)、退職金の上積み、有給休暇の使用、再就職先の斡旋などがあります。
交渉は、メールなどやり取りの内容が残る形でおこなうのが望ましいです。
特に退職の条件を書面でもらっておけば、労働局や弁護士等に相談する際にも正確に伝えやすく、アドバイスをもらいやすくなります。
勧奨による退職を受け入れる場合は、以下のような同意書を作成してもらうといいです。
退職合意書サンプル1
退職合意書サンプル2
退職条件の交渉の仕方
退職勧奨の際の退職条件の交渉は、以下の手順により行います。
手順1:提案された条件では退職に納得できないことを示す
手順2:退職金など、希望する項目や納得できない項目の金額などにつき交渉を行う
手順3:退職日や退職理由につき交渉を行う
手順4:退職合意書に署名押印を行う
退職条件の交渉が、自分では難しい場合は弁護士や労働局のあっせんや労働審判などの利用も可能です。
退職条件の交渉を弁護士に依頼するメリットとしては、以下のものがあります。
@ 会社側とのやり取りの全てを弁護士に一任できる
A 退職を無理強いされたり、退職勧奨と並行してハラスメントを受けたりなどの、不当な取り扱いを受けにくい
B 法的な観点を踏まえて交渉することで、より有利な退職条件の提示が期待できる
C 未払い残業代などがあれば一緒に請求できる
弁護士費用は弁護士にもよりますが、30〜60万円ほどが相場になります。
労働局のあっせんなどについては、以下を参照してください。
労働相談、あっせん、労働審判
労働局のあっせんは無料で、労働審判は以下を参照してください。
労働審判手数料早見表
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